支援策

資産や能力などいろんなものを活用しても生活が困窮してしまう人のために様々な支援策があります。
ハローワークが窓口となり行っている支援策を紹介していきます。
1つ目は「住宅手当」についてです。
平成19年の10月以降に離職した人で就労能力や意欲があるにも関わらず住宅を失ってしまった人あるいは失う可能性がある人には原則として6ヶ月住宅手当が支払われます。
一定の条件を満たせば最大で9ヶ月間の受給が可能になっています。
住宅手当の支給をしてもらうには、ハローワークに求職申し込みをして月に1回の職業相談をして自治体で面接支援を月に2回以上して、求人先へ週1回以上応募することが条件となります。
支給される金額は賃貸住宅の家賃額相当になります。
支給機関は地方自治体です。

 

2つ目は「総合支援金貸付」です。
失業などが原因で生活が困難になっていて雇用保険や年金などの公的給付や貸付を受けられない人が対象です。
求職活動中に必要な生活費を無利子あるいは低利子で借りられます。
貸付額は生活支援費として1ヶ月あたり2人以上の世帯で上限が20万円、単身世帯で上限が15万円となっています。
住居入居費として上限40万円、一時生活再建費として上限60万円の貸付を受けることができます。

 

3つ目は「訓練・生活支援給付」です。
再就職に必要な知識や技能を習得してもらおうと、ハローワークでは職業訓練をあっせんしています。
支給額は扶養家族のいる人で月額12万円、それ以外は月額10万円となっています。

 

4つ目は「臨時特例つなぎ資金貸付」です。
離職に伴って住宅を失くした人で公的な給付や貸付の制度に申請をしているのに決定までの期間で生活に困ってしまう人を対象としています。
当座の生活資金として10万円まで貸付をしてもらうことができます。
連帯保証人は必要なく無利子で貸付をしてもらうことができます。

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