雇用保険手続き
失業中も生活の心配をすることなく新しい仕事を探すことができるように雇用保険では失業等給付をしています。
ハローワークの窓口にて職業相談を受けたり職業紹介を受けたりするなど求職活動をすることが条件となっています。
この中で通常の失業給付つまり「基本手当」を受給する場合には、ハローワークで次のような手続きをする必要があります。
雇用保険手続きの流れについて説明します。
仕事を辞める前に「雇用保険被保険者証」があるかないか会社側に確認してください。
ハローワークに提出することになる「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」は離職する前に、本人が記名押印しなければいけません。
離職すると「雇用保険被保険者離職票」の1と2が届きます。
離職後、住所管轄にあるハローワークで求職申込みの手続きをしたあとに、「離職票」を提出します。
受給資格を確認した後に、受給説明会の日時が知らされます。
後日指定された日に受給説明会に行きます。
受給説明会では、雇用保険制度について説明を受けます。
ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申込書」を受け取ります。
第1回目の「失業認定日」が知らされるので、指定された日にハローワークへ行って求職活動の状況を「失業認定申込書」に記入して提出します。
このとき雇用保険受給資格者証も一緒に提出してください。
1回の認定期間の間に最低2回は求職活動を行っていなければ、認定を受けることができません。
原則として4週間に1度、失業認定が行われます。
失業の認定がされた日から通常は5営業日で基本手当が口座に振り込まれます。
所定給付日数を上限として、再就職が決まるまでの間「失業の認定」と「受給」を繰り返していきます。
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